2020-12-25 第203回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
実際、五千円を徴収していることは私も承知をしておりましたし、また、ニューオータニ側が参加者一人一人に対しまして飲食費と書いた領収書を発行していたということについても、私は承知をしておりました。ですから、その中で恐らく賄ったんだろうな、こう思った次第でございますし、多くの参加者はニューオータニに宿泊をしているということでございますので、そうなんだろうと思いました。
実際、五千円を徴収していることは私も承知をしておりましたし、また、ニューオータニ側が参加者一人一人に対しまして飲食費と書いた領収書を発行していたということについても、私は承知をしておりました。ですから、その中で恐らく賄ったんだろうな、こう思った次第でございますし、多くの参加者はニューオータニに宿泊をしているということでございますので、そうなんだろうと思いました。
これ、晩さん会の日付から十か月前の時点で、これ、よくこれだけの部屋が空いていたというふうに思うんですけれども、これはおかしいと思うんですが、何かこれ、事前に申合せ、申入れなどしていたんですか、ニューオータニ側に。
そして、ニューオータニ側は、私の事務所においては、今申し上げた形でこれは領収書を出している。つまり、宴会場においては全て手書きで出していて、金額を入れ、担当者の名前を入れ、出しているということでございます。
○安倍内閣総理大臣 そして、いわば契約主体は個々の参加者であるということでございまして、この件におきましても、事務所側は、ニューオータニ側とも、また全日空側とも話をしているところでございまして、繰り返しになりますが、宛名のない領収書で書いている、いわば支払いを行っているということにおいては間違いがないということは申し上げておきたい、このように考えます。
○安倍内閣総理大臣 ニューオータニ側においては、安倍事務所との関係においてはそうした領収書を発行していると述べている、こういうことでございます。(発言する者あり)
ですから、ホテル側は、領収書、ニューオータニの領収書を出して、そしてそれを参加者にお渡しをしているということでございまして、手書きで金額をニューオータニ側が書き、そして摘要を書き、日付を書き、担当者の名前も手書きで書き、そしてそれをいわば参加者宛てに渡した。いわば、後援会宛てに渡したわけではないということでございます。
発生しておりませんが、いわば後援会には入れていないわけでございまして、その場において、ニューオータニならニューオータニの領収書を、渡しているのは私の議員でございますが、これは、ニューオータニの職員立会いのもと渡しているわけでございますし、この領収書につきましては、ニューオータニのきっちりとした領収書に、担当者が手書きで金額を記入し、摘要を記入し、そして、誰が担当者であったか氏名を記入し、これはニューオータニ側
○安倍内閣総理大臣 領収書については、これは間違いなくニューオータニ側から出しているわけでございます。契約主体は個々の参加者でございまして、これは個々の参加者とニューオータニとの間でのやりとりでございまして、私があえて、これは全く違法性がないものでありますから、あえて後援者から集める必要はない、このように考えております。
また、仮にニューオータニ側が値引きをしていた場合には、これは一万一千円以上というふうにホテルは明確に、メニューもあれば値引きもしないと言っているわけですが、これが事実上値引きということであれば、例えばどんな場合でも、ここにおられる全ての委員の方にもかかわるんですけれども、では、激安で飲み食いさせても公職選挙法違反、つまり供応、買収には当たらないのか。
○柚木委員 いや、それについても、ニューオータニ側も含めて、料金を受領前に、ホテル名義で、これはきのうの朝日新聞にも出ていますけれども、事前に領収書を作成して、その場でどんどん渡すなんということはあり得ない、そう述べているわけですし、安倍総理も十八日の会見で、これは注意深く述べられていると思うんですよ。